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第10条
(出願の変更)
第1項
特許出願人は、その特許出願(特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に______________基づく特許出願(同法第44条第2項(同法第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定により____________当該特許出願の時にしたものと__________みなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。 ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後又はその特許出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。
特許出願人は、その特許出願(特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第44条第2項(同法第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。 ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後又はその特許出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。