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第10条
(出願の変更)
第3項
前2項の規定による出願の変更があつたときは、その________________実用新案登録出願は、その特許出願又は____________意匠登録出願の__時にしたものとみなす。 ただし、その________________実用新案登録出願が第3条の2に規定する__他の________________実用新案登録出願又は特許法第29条の2に規定する________________実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の____適用及び次条第1項において準用する同法第30条第3項の規定の____適用については、この限りでない。
前2項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、その実用新案登録出願が第3条の2に規定する他の実用新案登録出願又は特許法第29条の2に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び次条第1項において準用する同法第30条第3項の規定の適用については、この限りでない。