目次
前ページ
次ページ
第10条
(出願の変更)
第4項
第1項又は第2項の規定による出願の変更をする場合における次条第1項において準用する特許法第43条第2項(次条第1項において準用する同法第43条の2第2項(次条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第43条第2項中「最______先の日から1年4月以内」とあるのは、「最______先の日から1年4月又は実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に____________________係る実用新案登録出願の日から3月のいずれか______遅い日まで」とする。
第1項又は第2項の規定による出願の変更をする場合における次条第1項において準用する特許法第43条第2項(次条第1項において準用する同法第43条の2第2項(次条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第43条第2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から3月のいずれか遅い日まで」とする。