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第1項又は第2項の規定による____出願の____変更があつたときは、その特許____出願又は____________意匠登録____出願は、________取り下げたものとみなす。
第1項又は第2項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。