目次
前ページ
次ページ
第10条
(出願の変更)
第8項
第1項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について________提出された書面又は書類(次条第1項において準用する特許法第43条第2項(次条第1項において準用する同法第43条の2第2項(次条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により________提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)であつて、新たな実用新案登録出願について第8条第4項又は次条第1項において準用する同法第30条第3項若しくは第43条第1項及び第2項(これらの規定を次条第1項において準用する同法第43条の2第2項及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、________当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に________提出されたものとみなす。
第1項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類(次条第1項において準用する特許法第43条第2項(次条第1項において準用する同法第43条の2第2項(次条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)であつて、新たな実用新案登録出願について第8条[実用新案登録出願等に基づく優先権主張]第4項又は次条第1項において準用する同法第30条第3項若しくは第43条第1項及び第2項(これらの規定を次条第1項において準用する同法第43条の2第2項及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。