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第11条
(特許法の準用)
第1項
特許法第30条(発明の______新規性の____喪失の____例外)、第38条(________共同出願)、第43条から第44条まで(パリ条約による__________優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外)、第38条[審判請求の方式](共同出願)、第43条から第44条[再審により回復した実用新案権の効力の制限]まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
第2項
____特許法第33条並びに第34条第1項、第2項及び第4項から第7項まで(____特許を__________受ける権利)の____規定は、____________実用新案登録を__________受ける権利に____準用する。
特許法第33条並びに第34条[既納の登録料の返還]第1項、第2項及び第4項から第7項まで(特許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。
第3項
特許法第35条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の____役員又は__________国家公務員若しくは__________地方公務員がした考案に準用する。
特許法第35条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。