第11条
(特許法の準用)
第1項
特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外)、第38条[審判請求の方式](共同出願)、第43条から第44条[再審により回復した実用新案権の効力の制限]まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外)、第38条[審判請求の方式](共同出願)、第43条から第44条[再審により回復した実用新案権の効力の制限]まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。