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____特許法第33条並びに第34条第1項、第2項及び第4項から第7項まで(____特許を__________受ける権利)の____規定は、____________実用新案登録を__________受ける権利に____準用する。
特許法第33条並びに第34条[既納の登録料の返還]第1項、第2項及び第4項から第7項まで(特許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。