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第12条
(実用新案技術評価の請求)
第1項
実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する______技術的な____評価であつて、第3条第1項第3号及び第2項(__同号に__________掲げる考案に係るものに限る。)、第3条の2並びに第7条第1項から第3項まで及び第6項の規定に係るもの(以下「実用新案技術____評価」という。)を請求することができる。 この場合において、2以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。
実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第3条[実用新案登録の要件]第1項第3号及び第2項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第3条の2並びに第7条[先願]第1項から第3項まで及び第6項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。 この場合において、2以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。
第2項
前項の規定による請求は、__________実用新案権の______消滅__後においても、することができる。 ただし、____________________実用新案登録____無効審判により____無効にされた__後は、この限りでない。
前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することができる。 ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
第3項
前2項の規定に________かかわらず、第1項の規定による請求は、その____________実用新案登録に______基づいて特許法第46条の2第1項の規定による________特許出願がされた__後は、することができない。
前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされた後は、することができない。
第4項
特許庁長官は、第1項の規定による請求があつたときは、______審査官にその請求に____________________係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」と____いう。)を________作成させなければならない。
特許庁長官は、第1項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。
第5項
____特許法第47条第2項の____規定は、__________________実用新案技術評価書の____作成に____準用する。
特許法第47条第2項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。
第6項
第1項の____規定による____請求は、__________取り下げることが____できない。
第1項の規定による請求は、取り下げることができない。
第7項
__________________実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第1項の規定による請求があつた後に、その請求に________________係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に________________係る実用新案登録を含む。)に______基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。 この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に______通知しなければならない。
実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第1項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。 この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。