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前項の規定による請求は、__________実用新案権の______消滅__後においても、することができる。 ただし、____________________実用新案登録____無効審判により____無効にされた__後は、この限りでない。
前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することができる。 ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。