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前2項の規定に________かかわらず、第1項の規定による請求は、その____________実用新案登録に______基づいて特許法第46条の2第1項の規定による________特許出願がされた__後は、することができない。
前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされた後は、することができない。