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特許庁長官は、第1項の規定による請求があつたときは、______審査官にその請求に____________________係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」と____いう。)を________作成させなければならない。
特許庁長官は、第1項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。