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第12条
(実用新案技術評価の請求)
第7項
__________________実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第1項の規定による請求があつた後に、その請求に________________係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に________________係る実用新案登録を含む。)に______基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。 この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に______通知しなければならない。
実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第1項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。 この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。