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実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を1__回に限りすることができる。 1. 第13条第3項の規定による____最初の__________________実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から2月を経過したとき。 2. 実用新案登録無効審判について、第39条第1項の規定により____最初に指定された期間を経過したとき。
実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を1回に限りすることができる。 1. 第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から2月を経過したとき。 2. 実用新案登録無効審判について、第39条[答弁書の提出等]第1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。