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第14-2条
(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
第11項
第1項又は第7項の____訂正があつたときは、その__________訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により________________実用新案登録出願及び__________実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
第1項又は第7項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。