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第14-2条
(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
第12項
第1項又は第7項の____訂正があつたときは、第1項の____訂正にあつては____訂正した明細書及び________________実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の____内容を、第7項の____訂正にあつてはその旨を、____________実用新案公報に掲載しなければならない。
第1項又は第7項の訂正があつたときは、第1項の訂正にあつては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、第7項の訂正にあつてはその旨を、実用新案公報に掲載しなければならない。