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第14-2条
(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
第2項
前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
1. 実用新案登録請求の範囲の減縮
2. 誤記の訂正
3. 明瞭でない____記載の釈明
4. 他の請求項の____記載を引用する請求項の____記載を当該他の請求項の____記載を______引用しないものとすること。
前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
1. 実用新案登録請求の範囲の減縮
2. 誤記の訂正
3. 明瞭でない記載の釈明
4. 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。