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第14-2条
(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
第3項
第1項の____訂正は、____願書に______添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(前項第2号に掲げる事項を目的とする____訂正の場合にあつては、____願書に最初に______添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
第1項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(前項第2号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。