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第14-2条
(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
第6項
第1項の____訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項第1号に規定する期間を____経過するまでにその____訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の____経過後6月以内にその____訂正をすることができる。
第1項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項第1号に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその訂正をすることができる。