第14-2条
(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
第7項
実用新案権者は、第1項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。 ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第41条[特許法の準用]において準用する特許法第156条第1項の規定による通知があつた後(同条第3項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第1項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。