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第1項及び前項の____訂正は、__________実用新案権の______消滅後においても、することができる。 ただし、____________________実用新案登録____無効審判により____無効にされた後は、この限りでない。
第1項及び前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。 ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。