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第14-3条
(訂正に係る補正命令)
第1項
特許庁長官は、______訂正書(前条第1項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その______訂正書に添付した______訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その______訂正書に添付した______訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
1. その______訂正書に添付した______訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により______________特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
2. その______訂正書に添付した______訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により______________特定される考案が第4条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
3. その______訂正書に添付した______訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が第5条第6項第4号又は第6条に規定する要件を満たしていないとき。
4. その______訂正書に添付した______訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
特許庁長官は、訂正書(前条第1項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
1. その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
2. その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が第4条[実用新案登録を受けることができない考案]の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
3. その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が第5条[実用新案登録出願]第6項第4号又は第6条に規定する要件を満たしていないとき。
4. その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。