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第17条
(他人の登録実用新案等との関係)
第1項
実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その____________登録実用新案がその実用新案登録出願の____日前の出願に________係る他人の____________登録実用新案、特許発明若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実用新案権がその実用新案登録出願の____日前の出願に________係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその____________登録実用新案の実施をすることができない。
実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録実用新案がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案、特許発明若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実用新案権がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその登録実用新案の実施をすることができない。