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第17-2条
(実用新案権の移転の特例)
第1項
____________実用新案登録が第37条第1項第2号に規定する____要件に該当するとき(その____________実用新案登録が第11条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は第37条第1項第5号に規定する____要件に該当するときは、________________当該____________実用新案登録に________係る考案について____________実用新案登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その実用新案権者に対し、______________当該実用新案権の移転を請求することができる。
実用新案登録が第37条[実用新案登録無効審判]第1項第2号に規定する要件に該当するとき(その実用新案登録が第11条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は第37条[実用新案登録無効審判]第1項第5号に規定する要件に該当するときは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その実用新案権者に対し、当該実用新案権の移転を請求することができる。
第2項
前項の規定による請求に________________基づく実用新案権の____移転の登録があつたときは、その実用新案権は、____初めから________当該登録を受けた者に______帰属していたものとみなす。
前項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、その実用新案権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
第3項
____共有に______________係る実用新案権について第1項の規定による請求に______基づきその____持分を____移転する場合においては、第26条において準用する特許法第73条第1項の規定は、適用しない。
共有に係る実用新案権について第1項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第26条[特許法の準用]において準用する特許法第73条第1項の規定は、適用しない。