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第17-2条
(実用新案権の移転の特例)
第1項
____________実用新案登録が第37条第1項第2号に規定する____要件に該当するとき(その____________実用新案登録が第11条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は第37条第1項第5号に規定する____要件に該当するときは、________________当該____________実用新案登録に________係る考案について____________実用新案登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その実用新案権者に対し、______________当該実用新案権の移転を請求することができる。
実用新案登録が第37条[実用新案登録無効審判]第1項第2号に規定する要件に該当するとき(その実用新案登録が第11条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は第37条[実用新案登録無効審判]第1項第5号に規定する要件に該当するときは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その実用新案権者に対し、当該実用新案権の移転を請求することができる。