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____共有に______________係る実用新案権について第1項の規定による請求に______基づきその____持分を____移転する場合においては、第26条において準用する特許法第73条第1項の規定は、適用しない。
共有に係る実用新案権について第1項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第26条[特許法の準用]において準用する特許法第73条第1項の規定は、適用しない。