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第18条
(専用実施権)
第1項
______________________実用新案権者は、その__________実用新案権について__________専用実施権を____設定することが______できる。
実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権を設定することができる。
第2項
専用実施権者は、________設定行為で定めた範囲内において、__業としてその____________登録実用新案の実施をする____権利を____専有する。
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を専有する。
第3項
特許法第77条第3項から第5項まで(______移転等)、第97条第2項(放棄)並びに第98条第1項第2号及び第2項(____登録の____効果)の規定は、__________専用実施権に準用する。
特許法第77条第3項から第5項まで(移転等)、第97条第2項(放棄)並びに第98条第1項第2号及び第2項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。