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第2-2条
(手続の補正)
第1項
実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に______係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、経済産業省令で__________定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面若しくは要約書又は第8条第4項若しくは第11条第1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第43条第1項(第11条第1項において準用する同法第43条の2第2項(第11条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができない。
実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、経済産業省令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面若しくは要約書又は第8条[実用新案登録出願等に基づく優先権主張]第4項若しくは第11条[特許法の準用]第1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第43条第1項(第11条[特許法の準用]第1項において準用する同法第43条の2第2項(第11条[特許法の準用]第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができない。
第2項
________前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の____範囲又は____図面について補正をするときは、願書に____最初に添付した明細書、実用新案登録請求の____範囲又は____図面に記載した事項の____範囲内においてしなければならない。
前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
第3項
第1項の規定にかかわらず、第14条の2第1項の____訂正に__________係る____訂正書に添付した__________訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その____補正をすることができない。
第1項の規定にかかわらず、第14条の2[明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正]第1項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。
第4項
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
1. 手続が第2条の5第2項において準用する特許法第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に______違反しているとき。
2. 手続がこの法律又はこの法律に__________基づく命令で__________定める方式に______違反しているとき。
3. 手続について第32条第1項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。
4. 手続について第54条第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
1. 手続が第2条の5[特許法の準用]第2項において準用する特許法第7条第1項から第3項まで又は第9条[先の出願の取下げ等]の規定に違反しているとき。
2. 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
3. 手続について第32条[登録料の納付期限]第1項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。
4. 手続について第54条[手数料]第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
第5項
____手続の補正(登録料及び______手数料の____納付を除く。)をするには、______________手続補正書を提出しなければならない。
手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。