第2-2条
(手続の補正)
第1項
実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、経済産業省令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面若しくは要約書又は第8条[実用新案登録出願等に基づく優先権主張]第4項若しくは第11条[特許法の準用]第1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第43条第1項(第11条[特許法の準用]第1項において準用する同法第43条の2第2項(第11条[特許法の準用]第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができない。