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第2-2条
(手続の補正)
第2項
________前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の____範囲又は____図面について補正をするときは、願書に____最初に添付した明細書、実用新案登録請求の____範囲又は____図面に記載した事項の____範囲内においてしなければならない。
前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。