目次
前ページ
次ページ
第1項の規定にかかわらず、第14条の2第1項の____訂正に__________係る____訂正書に添付した__________訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その____補正をすることができない。
第1項の規定にかかわらず、第14条の2[明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正]第1項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。