第2-2条
(手続の補正)
第4項
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
1. 手続が第2条の5[特許法の準用]第2項において準用する特許法第7条第1項から第3項まで又は第9条[先の出願の取下げ等]の規定に違反しているとき。
2. 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
3. 手続について第32条[登録料の納付期限]第1項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。
4. 手続について第54条[手数料]第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。