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特許庁長官は、前条第4項、第6条の2又は第14条の3の規定により____手続の____補正をすべきことを____命じた者がこれらの規定により______指定した期間内にその____補正をしないときは、その____手続を____却下することができる。
特許庁長官は、前条第4項、第6条の2[補正命令]又は第14条の3[訂正に係る補正命令]の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。