第2-5条
(特許法の準用)
第1項
特許法第3条及び第5条[実用新案登録出願]の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
第2項
特許法第7条から第9条[先の出願の取下げ等]まで、第11条[特許法の準用]から第16条[実用新案権の効力]まで及び第18条の2から第24条[通常実施権の移転等]までの規定は、手続に準用する。
第3項
特許法第25条の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。
第4項
特許法第26条の規定は、実用新案登録に準用する。
特許法第3条及び第5条[実用新案登録出願]の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
特許法第7条から第9条[先の出願の取下げ等]まで、第11条[特許法の準用]から第16条[実用新案権の効力]まで及び第18条の2から第24条[通常実施権の移転等]までの規定は、手続に準用する。
特許法第25条の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。
特許法第26条の規定は、実用新案登録に準用する。