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第21条
(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
第1項
____________登録実用新案の実施が______継続して3______________年以上日本国内において____適当にされていないときは、その____________登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 ただし、その____________登録実用新案に____________________係る実用新案登録出願の日から4年を経過していないときは、この限りでない。
登録実用新案の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 ただし、その登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から4年を経過していないときは、この限りでない。
第2項
前項の____協議が______成立せず、又は____協議をすることができないときは、その____________登録実用新案の実施を____しようとする者は、特許庁長官の____裁定を請求することができる。
前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
第3項
____特許法第84条から第91条の2まで(____裁定の______手続等)の規定は、____前項の____裁定に____準用する。
特許法第84条から第91条の2まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。