第22条
(自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
第1項
実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案が第17条[他人の登録実用新案等との関係]に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録実用新案の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案が第17条[他人の登録実用新案等との関係]に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録実用新案の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。