第22条
(自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
第5項
特許庁長官は、第3項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第17条[他人の登録実用新案等との関係]の他人又は実用新案権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
特許庁長官は、第3項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第17条[他人の登録実用新案等との関係]の他人又は実用新案権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。