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第23条
(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第1項
____________登録実用新案の実施が____公共の____利益のため特に必要であるときは、その____________登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の____許諾について協議を______求めることができる。
登録実用新案の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
第2項
前項の____協議が______成立せず、又は____協議をすることができないときは、その____________登録実用新案の実施を____しようとする者は、____________経済産業大臣の裁定を請求することができる。
前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
第3項
____特許法第84条、第84条の2、第85条第1項及び第86条から第91条の2まで(____裁定の______手続等)の規定は、____前項の____裁定に____準用する。
特許法第84条、第84条の2、第85条第1項及び第86条から第91条の2まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。