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第23条
(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第1項
____________登録実用新案の実施が____公共の____利益のため特に必要であるときは、その____________登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の____許諾について協議を______求めることができる。
登録実用新案の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。