第24条
(通常実施権の移転等)
第1項
通常実施権は、第21条[不実施の場合の通常実施権の設定の裁定]第2項、第22条[自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定]第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、特許法第92条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
通常実施権は、第21条[不実施の場合の通常実施権の設定の裁定]第2項、第22条[自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定]第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、特許法第92条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。