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第22条第4項の裁定による通常実施権は、その____________通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権に____________従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が____消滅したときは____消滅する。
第22条[自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定]第4項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権に従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が消滅したときは消滅する。