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特許法第98条第1項第3号及び第2項(登録の____効果)の規定は、__________実用新案権又は__________専用実施権を____目的とする____質権に準用する。
特許法第98条第1項第3号及び第2項(登録の効果)の規定は、実用新案権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。