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第29-2条
(実用新案技術評価書の提示)
第1項
実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に______________________係る実用新案技術評価書を______提示して____警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の________侵害者等に対し、その権利を____行使することができない。
実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。