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第29-3条
(実用新案権者等の責任)
第1項
実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を______行使し、又はその____警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第37条第1項第6号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその____警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに______任ずる。 ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第3条第1項第3号及び第2項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第3条の2並びに第7条第1項から第3項まで及び第6項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を______行使し、又はその____警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を______行使し、又はその____警告をしたときは、この限りでない。
実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第37条[実用新案登録無効審判]第1項第6号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第3条[実用新案登録の要件]第1項第3号及び第2項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第3条の2並びに第7条[先願]第1項から第3項まで及び第6項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。
第2項
前項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、________________実用新案登録請求の範囲又は図面についてした第14条の2第1項又は第7項の訂正により実用新案権の設定の登録の際における________________実用新案登録請求の範囲に記載された____考案の範囲に______含まれないこととなつた____考案についてその権利を______行使し、又はその____警告をした場合に準用する。
前項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした第14条の2[明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正]第1項又は第7項の訂正により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。