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第29条
(損害の額の推定等)
第2項
____________実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を____侵害した者に対しその____侵害により自己が受けた____損害の賠償を請求する場合において、その者がその____侵害の行為により____利益を受けているときは、その____利益の額は、____________実用新案権者又は専用実施権者が受けた____損害の額と____推定する。
実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。