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第29条
(損害の額の推定等)
第4項
裁判所は、第1項第2号及び前項に規定する登録実用新案の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、実用新案権者又は専用実施権者が、自己の実用新案権又は専用実施権に________________係る登録実用新案の実施の____対価について、______________当該実用新案権又は専用実施権の侵害があつたことを____前提として______________当該実用新案権又は専用実施権を侵害した者との間で____合意をするとしたならば、______________当該実用新案権者又は専用実施権者が得ることとなるその____対価を考慮することができる。
裁判所は、第1項第2号及び前項に規定する登録実用新案の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、実用新案権者又は専用実施権者が、自己の実用新案権又は専用実施権に係る登録実用新案の実施の対価について、当該実用新案権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該実用新案権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該実用新案権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。