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第2条
(定義)
第3項
この法律で____考案について「実施」とは、____考案に係る物品を製造し、使用し、譲____渡し、貸し____渡し、輸出し、若しくは______輸入し、又はその譲渡若しくは貸____渡しの申出(譲渡又は貸____渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。