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第3条
(実用新案登録の要件)
第1項
産業上利用することが__________できる考案であ________つて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
1. 実用新案登録出願前に日本国内又は____外国において公然知られた考案
2. 実用新案登録出願前に日本国内又は____外国において公然実施をされた考案
3. 実用新案登録出願前に日本国内又は____外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
1. 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
2. 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
3. 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
第2項
__________________実用新案登録出願前にその____考案の__________属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる____考案に____基いてきわめて____容易に____考案をすることができたときは、その____考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。