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第30条
(特許法の準用)
第1項
特許法第104条の2から第105条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)及び第105条の2の11から第106条まで(第3者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の________公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。 この場合において、同法第104条の4中「次に掲げる決定又は審決が確定した」とあるのは「第1号に掲げる審決が確定した又は第3号に__________掲げる訂正があつた」と、「当該決定又は審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第3号中「訂正をすべき旨の決定又は審決」とあるのは「実用新案法第14条の2第1項又は第7項の訂正」と読み替えるものとする。
特許法第104条の2から第105条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)及び第105条の2の11から第106条まで(第3者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。 この場合において、同法第104条の4中「次に掲げる決定又は審決が確定した」とあるのは「第1号に掲げる審決が確定した又は第3号に掲げる訂正があつた」と、「当該決定又は審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第3号中「訂正をすべき旨の決定又は審決」とあるのは「実用新案法第14条の2第1項又は第7項の訂正」と読み替えるものとする。