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第31条
(登録料)
第1項
実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第15条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、1件ごとに、1万8100__円を____超えない範囲内で政令で________定める額に1請求項につき900__円を____超えない範囲内で政令で________定める額を____加えた額を納付しなければならない。
実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第15条[存続期間]に規定する存続期間の満了の日までの各年について、1件ごとに、1万8100円を超えない範囲内で政令で定める額に1請求項につき900円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。
第2項
____前項の____規定は、__国に________________属する実用新案権には、______適用しない。
前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。
第3項
第1項の登録料は、実用新案権が国又は第32条の2の規定若しくは他の____法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を________受ける者を______含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、国以外の各__________共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を________受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
第1項の登録料は、実用新案権が国又は第32条の2[登録料の減免又は猶予]の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
第4項
前項の規定により______算定した登録料の____金額に10______円未満の____端数があるときは、その____端数は、__________切り捨てる。
前項の規定により算定した登録料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第5項
第1項の登録料の納付は、____________経済産業省令で定めるところにより、________特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、____________経済産業省令で__________定める場合には、____________経済産業省令で定めるところにより、____現金をもつて______納めることができる。
第1項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。